Technical-Training技能実習制度及び特定技能制度

技能実習制度について

 発展途上国の青壮年を技能実習生として受入れ、我が国の技術・技能・知識を学び、帰国後は母国の経済発展に役立ててもらう目的とし、我が国でも国際貢献に一翼を担うことにもなります。 (人材の確保が目的ではないことをご理解ください)一般的に、実習生を受け入れるには監理団体を通し実習生と企業間で雇用契約を結び、最長3年間の受け入が可能です。また、実習生を受け入れることにより、国際ビジネスへの展開や職場の活性化などが期待できます。
 この制度は2017年11月に改正され新しい技能実習法がスタートしました。新制度では、実習実施者は各事業所ごとに「技能実習責任者」を選定し、技能実習の計画認定及び監理団体の許可制度が設けられ技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、 技能実習を行わせる環境の整備に努め、雇用契約に基づいて技能実習を行います。

受入れについて

当組合の受入れ可能地域

茨城県
栃木県
千葉県
東京都
群馬県
愛知県
静岡県
神奈川県
埼玉県
宮城県
山形県

受入地域順次拡張

当組合の受入れ可能職種

耕種農業
建設関係
(建築大工、型枠施工、とび、石張り、タイル張り、防水施工、配管、建設機械施工)
機械・金属関係
(金属プレス、鉄工、電子機器組立て)
プラスチック成形
ビルクリーニング
介護

※技能実習2号移行対象職種は86職種158作業(2022年4月25日時点)
※一部3号に移行できない職種・作業があります。

当組合の受入れ可能国

ベトナム
ミャンマー
フィリピン
インドネシア

技能実習生受入れ人数枠

1年間で受け入れることができる実習実施者の常勤職員数に対する技能実習生の人数

実習実施者の常勤職員の総数 技能実習生受入れ人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人

常勤職員数に技能実習生は含めません。
優良要件に適合した監理団体及び実習実施者であれば受入れ人数枠が拡大され最大5年間の受入れが可能です。
やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受入れる場合、上記の人数枠と別に受入れることが可能とされています。

受入れ人数の例

常勤職員数30人以下の実習実施者が、この枠を最大限に活用した場合、下記のように3年間で9人まで受入が可能です。

年度 受入れ開始1年目 2年目 3年目 4年目
第1期生 技能実習生1号3人 技能実習生2号3人 技能実習生2号3人 帰国/技能実習生3号再入国
第2期生 - 技能実習生1号3人 技能実習生2号3人 技能実習生2号3人
第3期生 - - 技能実習生1号3人 技能実習生2号3人
第4期生 - - - 技能実習生1号3人
受入れ人数 3人 6人 9人 9人

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受入れの流れ

受入れ〜帰国までの流れ

在留資格「特定技能」とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

① 在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 法務大臣が個々に指定する期間
(1年を超えない範囲)
3年、1年又は6月
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象 対象外

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② 特定技能外国人を受け入れる分野について

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

特定産業分野(12分野)
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業

※特定技能1号は12分野で受入れ可。2023年8月31日の関係省令施行により、特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(介護以外の特定産業分野)において受入れ可能になりました。

※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。

③ 受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関(特定技能所属機関)について

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施すること
    → 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
  3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関について

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

  1. 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
  2. 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
  3. 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

登録を受けるための基準

  1. 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

【登録の要件】

  1. 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  2. 以下のいずれかに該当すること
    1. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
    2. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
    3. 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
    4. 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  3. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  4. 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  5. 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
  6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど

(出入国在留管理庁ホームページ)

  1. 登録支援機関の登録申請

登録支援機関の義務

  1. 外国人への支援を適切に実施すること
  2. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。

登録支援機関登録簿

登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

(出入国在留管理庁ホームページ)

  1. 登録支援機関登録簿

(図)在留資格「特定技能1号」の受入れ機関と登録支援機関