一般監理事業許可・特定技能登録支援機関
発展途上国の青壮年を技能実習生として受入れ、我が国の技術・技能・知識を学び、帰国後は母国の経済発展に役立ててもらう目的とし、我が国でも国際貢献に一翼を担うことにもなります。
(人材の確保が目的ではないことをご理解ください)一般的に、実習生を受け入れるには監理団体を通し実習生と企業間で雇用契約を結び、最長3年間の受け入が可能です。また、実習生を受け入れることにより、国際ビジネスへの展開や職場の活性化などが期待できます。
この制度は2017年11月に改正され新しい技能実習法がスタートしました。新制度では、実習実施者は各事業所ごとに「技能実習責任者」を選定し、技能実習の計画認定及び監理団体の許可制度が設けられ技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、
技能実習を行わせる環境の整備に努め、雇用契約に基づいて技能実習を行います。
受入地域順次拡張
※技能実習2号移行対象職種は86職種158作業(2022年4月25日時点)
※一部3号に移行できない職種・作業があります。
1年間で受け入れることができる実習実施者の常勤職員数に対する技能実習生の人数
実習実施者の常勤職員の総数 | 技能実習生受入れ人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人〜300人 | 15人 |
101人〜200人 | 10人 |
51人〜100人 | 6人 |
41人〜50人 | 5人 |
31人〜40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※常勤職員数に技能実習生は含めません。
※優良要件に適合した監理団体及び実習実施者であれば受入れ人数枠が拡大され最大5年間の受入れが可能です。
※やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受入れる場合、上記の人数枠と別に受入れることが可能とされています。
※常勤職員数30人以下の実習実施者が、この枠を最大限に活用した場合、下記のように3年間で9人まで受入が可能です。
年度 | 受入れ開始1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
---|---|---|---|---|
第1期生 | 技能実習生1号3人 | 技能実習生2号3人 | 技能実習生2号3人 | 帰国/技能実習生3号再入国 |
第2期生 | - | 技能実習生1号3人 | 技能実習生2号3人 | 技能実習生2号3人 |
第3期生 | - | - | 技能実習生1号3人 | 技能実習生2号3人 |
第4期生 | - | - | - | 技能実習生1号3人 |
受入れ人数 | 3人 | 6人 | 9人 | 9人 |
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特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間 (1年を超えない範囲) |
3年、1年又は6月 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
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特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。
※特定技能1号は12分野で受入れ可。2023年8月31日の関係省令施行により、特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(介護以外の特定産業分野)において受入れ可能になりました。
※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
登録を受けるための基準
【登録の要件】
(出入国在留管理庁ホームページ)
登録支援機関の義務
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
登録支援機関登録簿
登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
(出入国在留管理庁ホームページ)